中小法人、個人事業者のための【一時支援金】の申請について
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)が給付されます。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性があるため、随時ホームページでご確認ください。
経産省ホームページ→https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
<給付対象のポイント>
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。) - 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
☆☆☆登録確認機関での事前確認に必要な書類等☆☆☆
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、給付対象に関するお問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。 事前確認には、下記の資料が必要ですが、当商工会員の方は1~5の書類の確認を省略することができます。その場合は、6のみをご準備ください。
- ①本人確認書類※1
- ②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
- ③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
- ④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
- ⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- ⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」⇛フォーマットはこちら
商工会で事前確認をうけられる際は、必ず事前に予約をお願いします。【和束町商工会 0774-78-3321】
※※※なお、事前確認(番号)の発行には申請IDが必要となりますので、事前に申請IDを取得いただきますようお願いいたします。
- ※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
- ※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
- ※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
- ※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可