京都府緊急事態措置協力金 支給要件の一部変更について

 令和3年1月13日に発令された緊急事態宣言に伴う営業時間短縮の要請について、時短協力施設の更なる拡大により感染拡大防止を図るため、「京都府緊急事態措置協力金」の支給要件が下記のとおり一部変更されました。(2021.1.22)

○支給要件

変更前

時短要請した期間(令和3年1月14日(木)午前0時から令和3年2月7日(日)午後12時まで)、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じた者であること。(注)

(注)準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも令和3年1月18日(月)午前0時から2月7日(日)午後12時まで時短要請に応じていただくことが必要です。

変更後

(注)準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短協力開始日から2月7日(日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。

※詳細は↓ 京都府ホームページ「京都府緊急事態措置協力金」

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html

<参考:京都府緊急事態措置協力金 概要>

対象施設【飲食店】飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)
【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
要請内容午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
要請期間令和3年1月14日(木)から2月7日(日)
      支給要件次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります)
①京都府内に対象施設(店舗)を有すること
②府の要請期間中、定休日等の店休日を除く全ての営業日において、連続して時短要請に応じていること
③緊急時短宣言発令日(1/13)以前から営業していること(営業時間が午後8時までの店舗は除く)
④ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
※時短協力開始日から2月7日(日)までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。
支給額1施設(店舗)1日あたり6万円  
※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給
申請方法要請期間が終了した2月8日(月)以降、受付開始予定
問合せ先協力金コールセンター TEL:075-365-7780(月~土 9:30~17:30)
京都府HPhttp://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html