まん延防止等重点措置協力金(京都府全域:1月27日~2月20日実施分)について

通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

京都府では、令和4年1月27日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府全域を対象に、「京都府まん延防止等重点措置」を実施します。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和4年1月27日(木曜日)午前0時から2月20日(日曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行います。

つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都府全域:1月27日~2月20日実施分)の概要をお知らせします。(要請に関するページ

協力金の概要および支給額等の詳細につきましては、京都府ホームページをご覧ください。